第一種電気工事士定期講習の開催について
第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3の規定により、免状の交付を受けた日または前回定期講習を受けた日から満5年以内毎に、経済産業大臣の指定を受けた機関が実施する「定期講習」を受講することが義務づけられています。
当組合の上部団体である「全日本電気工事業工業組合連合会」は、上記の指定講習機関である「一般財団法人 電気工事技術講習センター」が実施する本講習の実施協力団体として、一般社団法人 日本電気協会とともに全国各地において講習を実施しており、福島県の上部団体になります「福島県電気工事工業組合」では県北地区において以下の日程で準備を進めております。
受講忘れの無いようにお気を付けください。
※注意 第二種電気工事士は受講義務はございません。
開催日時 | 開催場所 |
令和7年 9月 9日(火) | 福島県青少年会館 |
令和7年12月 7日(日) | 福島県青少年会館 |
※お問い合わせは福島県電気工事工業組合まで TEL 024-535-0477