(労働保険)事務所等労災保険の保険について

◆福島労働局より、以下のとおり見解が示されました。
建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設業務従事者の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)」については、「事務所等労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。
「特定の工事現場に付随しない業務」の具体例
●土場・資材置き場等での整理作業(型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等)や所属事業場内での作業
●見積書作成のため取引先への現場確認
●事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
●所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)
詳しくは、下の『厚生労働省発行のパンフレット』をご確認ください。
パンフレット(PDF) ⇒ 厚生労働省発行のパンフレット
保険料計算シミュレーション(Excel) ⇒ (ダウンロードして使ってください)
「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きをお願いします。
また、労災保険の申告において、建設工事業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れにならないようご注意ください。
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